賃貸住宅の賃貸借契約における更新料支払条項が有効かどうか争われた3つの訴訟の判決が9月25日、京都地方裁判所であり、いずれも消費者契約法10条に違反して無効であるとした。7月23日の京都地裁判決及び8月27日の(続く)
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