不動産会社とオーナーのための「社長の税金」ワンポイントアドバイス(23)落合会計事務所 土地の評価方法 路線価による計算

 相続が発生したとき、財産額の大きな部分を占めるのが土地である。  土地の評価の仕方は、(1)路線価方式(2)倍率方式--の2つに大別される。  2つの評価方式のどちらかを選択できるわけではなく、土地ごとにどちら(続く)

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