政策

改正建築基準法の施行は6月1日に

 改正建築基準法(14年6月4日公布)の施行日が6月1日に決まった。一部の規定は既に施行されているが、木造建築関連基準の見直し(耐火建築物としなければならない3階建ての学校などについて、一定の防火措置を講じた場合には、主要構造部を準耐火構造等とすることができる)や構造計算適合性判定制度の見直し(比較的簡易な構造計算について、一定の要件を満たす者が審査を行う場合は、判定を不要とする)などが対象。
 この他、老人ホームなどの建築物の地下について、その用途の部分の床面積の3分の1までは延べ面積に算入しないとする規定や国交大臣の建築物に対する調査権限の新設などが規定されている。