2013年 宅建合格サポート宣言 

2013年 宅建合格サポート宣言 第8回

 

宅建合格サポート宣言!

 宅建試験に合格したら、みなさんは何をされますか?
 仕事にいっそう邁進(まいしん)する? 就職・転職活動をする? 友達や家族と遊びに行く――なんていう楽しいプランもあるでしょう。でも、それもこれも、試験に合格すればこそ。まずは合格証を手にしなければなりません。
 住宅新報社は、そんな皆さまを合格まで全力サポートすることを宣言します! 一人でくじけそうになったとき、ぜひこのページを開いてください。住宅新報社の総力を結集し、皆さまのやる気やニーズを満たすコンテンツを取り揃えてお待ちしております!

(住宅新報社 制作本部出版企画グループ一同)

 
氷見敏明の宅建試験 直前チェックポイント
10月20日の宅建試験まで、ラストスパートに入りました。不安いっぱいの受験生もいるかと思いますが、まだ間に合う対策があります。住宅新報社専任講師氷見敏明が、その対策をお伝えします。
氷見敏明 写真

氷見 敏明(ひみ としあき) 住宅新報専任講師

東京法科学院専門学校、東京商科専門学校での受験指導にはじまり、新潟会計ビジネス専門学校、亜細亜大学生涯学習推進室での宅建試験指導、中央大学生協主催の宅建試験講座を担当。住宅新報社、クレアールアカデミー、不動産会社等での宅建、マンション管理士受験指導等の多数の受験指導歴を持つ。『楽学宅建 一問一答』『楽学マンション管理士』『楽学管理業務主任者過去問5年間』(以上、住宅新報社)等、著書多数。

氷見敏明 楽学宅建ブログ

氷見敏明の楽学宅建ワンポイントレッスン

 

●第8回 知識があると間違える? 混乱しやすい論点を整理

 学習にもいよいよ気合が入り、知識が飛躍的に増えているという人もいることでしょう。ただ注意してほしいのは、知識が増えることでかえって混乱してしまうこともある――ということです。特に、よく似た内容だけれども結論が異なるものについて、混同してしまいがちです。少し整理してみましょう。

  1. 制限行為能力者の相手方の催告権
    (1) 保佐人に対する催告
     被保佐人Aが、保佐人Bの同意を得ないで、自己所有の土地をCに売ったとしましょう。この場合、買主Cは、保佐人Bに対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にAC間の売買契約を追認するかしないかを確答すべき旨の催告をすることができます。そして保佐人Bは、その期間内に確答を発しないと、売買契約を追認したものとみなされます。被保佐人Aも保佐人Bも、売買契約を取消すことはできなくなります。
    (2) 被保佐人に対する催告
    被保佐人Aが、保佐人Bの同意を得ないで、自己所有の土地をCに売ったとしましょう。この場合、買主Cは、被保佐人Aに対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内に保佐人Bの追認を得るべき旨の催告をすることができます。そして、被保佐人Aが、その期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなされます。

  2. 無権代理の相手方の催告権
    無権代理人Dと契約をした相手方Eは、本人Fに対し、相当の期間を定めて、その期間内に無権代理人Dの無権代理行為を追認するかしないかを確答すべき旨の催告をすることができます。そして、本人Fがその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされて、無効に確定します。追認したものとみなされるのではないことに注意してください!
 次回は、印紙税の話をします。ただし、印紙税をまったく勉強したことのない人でも大丈夫。最低限これだけは覚えておいたほうがいいという点についてです。