総合

不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編206 借主は民法461条の抗弁権をなぜ行使できない?

Q.前回説明のあった保証委託契約に関し、日本賃貸住宅管理協会(日管協)が作成した同契約書の7条(事前求償権)2項には「保証会社が事前求償権を行使する場合、借主は民法461条に基づく抗弁権を主張できないことをあら(続く)

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