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売買仲介
改正障害者差別解消法 〝合理的配慮の提供〟4月義務化 「社会的バリア解消は事業者の責務」
2013年に制定された「障害者差別解消法」の改正法が今年4月に施行、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化される。これは、障害のある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」と意思表示された場合、その実施に伴う負担が過重でない範囲で必要かつ合理的な対応をすること。事業者には、障害を理由とした差別の解消はもとより、自ら設置する施設の構造改善や設備の整備、関係職員への研修など、環境・意識・情報のバリアを取り除くための対応が求められる。