政策

今週のことば 特別緑地保全地区

 都市の良好な環境を形成している緑地を市町村又は都道府県(複数市町村にまたがる10ヘクタール以上の地区)が都市計画によって定め、開発行為等を許可制により規制する。土地所有者は、開発行為が不許可とされ支障をきたす場合、地方公共団体等へ買い入れを申し出ることができる。