総合

不動産現場での意外な誤解 売買編199 公簿上の坪面積での代金決定も数量指示売買?

Q.たとえば、土地売買契約書に物件の表示として、「末尾記載のとおり、すべて面積は公簿による。」と定め、その土地面積を「公簿面積177m2」と記載したが、代金決定の段階では広告記載上の坪単価に公簿面積177m2を乗(続く)

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