売買仲介

不動産現場での意外な誤解 売買編192 代金の1%の手付金でも解約手付性を有する?

 Q.前回、手付金には、解約手付であることを契約書に明記しておかなくても、当然に解約手付性を有するとのことでしたが、手付解除の場合には、その手付金が自動的に相手方への損害賠償の予定額になるということです(続く)

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