売買仲介 住宅新報 2023年5月16日号 不動産現場での意外な誤解 売買編192 代金の1%の手付金でも解約手付性を有する? 印刷 Q.前回、手付金には、解約手付であることを契約書に明記しておかなくても、当然に解約手付性を有するとのことでしたが、手付解除の場合には、その手付金が自動的に相手方への損害賠償の予定額になるということです(続く) この記事は有料記事です。 残り 792 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»