東京都は2月16日、宅地建物取引業法に基づき、東京都墨田区所在の宅地建物取引業者(免許証番号・都知事(1))に対して業務停止15日間の処分を下したと発表した。 被処分者は、18年4月21日付で、自ら売主として(続く)
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