政策

賃料減額の扱い、詳細を公表 国税庁 取引先支援や相当の期間等が要件

 国税庁は4月13日、新型コロナウイルス感染症の影響を受けテナントの賃料を減額した場合について、税務上の扱いやその要件などを公表した。国土交通省が4月9日、不動産業界団体に周知を依頼した支援策(本紙4月14日号1面既報)の詳細。

 これは、同感染症により飲食店等の売り上げが急減し、事業者がオーナー側にテナント賃料の減免を求める声も多いことから設けた措置。賃貸借契約を締結している取引先に対して賃料の減額を行った場合、税務上は通常、その差額は相手方への寄附金支出として扱われる。しかし同感染症の影響による賃料減額については、実質的な取引条件変更とみなし、寄附金としては扱わないこととしている。

 具体的には、「同感染症に関連して取引先の収入が減少し事業継続が困難となった、または明らかにそのおそれがある」「賃料減額が取引先の支援目的であり、そのことが書面で確認できる」「取引先に被害が生じた後、相当の期間賃料減額が行われたこと」などの条件を満たした場合、この措置が適用される。