政策 総合 住宅新報 2020年3月3日号 改正民法で何が変わる 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆 隆義 ▶(7) 積極的修繕対応も期待 印刷 賃借人の修繕権 例えば、台風により賃貸建物のドアが破損した場合、賃貸人は賃貸物を修繕する義務を負っているため、賃借人は賃貸人に修繕を請求することができます。それでは、賃貸人がこれに応じない場合、賃(続く) この記事は有料記事です。 残り 1200 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»