政策 総合

改正民法で何が変わる 監修・東京グリーン法律事務所 弁護士 伊豆 隆義 ▶(7) 積極的修繕対応も期待

賃借人の修繕権  例えば、台風により賃貸建物のドアが破損した場合、賃貸人は賃貸物を修繕する義務を負っているため、賃借人は賃貸人に修繕を請求することができます。それでは、賃貸人がこれに応じない場合、賃(続く)

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