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大言小語 命を守る住宅

 今回の台風19号による浸水被害の多くが、実は自治体が発表していたハザードマップの想定被害にきわめて近いものだったという。しかし、住宅を購入する際にハザードマップで購入予定地の危険度を確認する人はまだ少ないのが実態だろう。国交省は7月に宅地建物取引業者に対して取引相手にそうした情報を提供するよう通知しているが、今後はますます注意喚起が大切になる。

 ▼現在のところハザードマップの有無などについての説明義務が法律(宅建業法)で課されているわけではないが、毎年のように大規模災害が起こっている実態を考えると、重要事項説明に取り入れられるべきではないか。その重説を行う資格を持っているのが宅地建物取引士だ。

 ▼そうした宅地建物取引士になるための宅建試験が10月20日に行われ、22万人が受験した。取引士という呼称は15年4月からで、それまでは宅地建物取引主任者だった。呼称だけでなく、取引士は消費者の利益を守らなければならない専門家として明確に位置付けられた。宅建試験は合格率が15%程度という難関だが、近年不動産取引に伴うリスクが増していることを踏まえれば止むを得ないのではないか。

 ▼頻発する災害が「住宅は住む人の命にも関わるものである」という当たり前のことを改めて我々に教えてくれている。大事な住まいを扱う不動産業者としての責任と覚悟が今こそ問われている。