資格・実務

ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 71 サブリース建物取扱主任者(5) 行政機関からの注意喚起を参考

 ADR(裁判外紛争解決手続)は裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟さをもったトラブル解決が可能になる。これは消費者のみならず、不動産・建築事業者にとっても有益な制度である。今回は、法務大臣認証機関である日本不動産仲裁機構が取扱うADRを実施する「調停人」としての基礎資格となった「サブリース建物取扱主任者」を運営する特定非営利活動法人日本住宅性能検査協会の大谷昭二理事長から「事業者がサブリーストラブルを防ぐためのポイント」を紹介してもらう。

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