総合

ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 (20) 調査実施のポイント 求められる3つの姿勢

 裁判によらず、当事者同士の話し合いによってトラブルを解決するADR(裁判外紛争解決手続)。ADRは裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟さをもったトラブル解決が可能になるが、これは消費者のみならず、不動産・建築事業者にとっても有益な制度であるといえる。事業者は当事者同士の板挟みとなり時間と労力を浪費していくケースも多くあるが、ここでADRという話し合いによる具体的な解決策を提案することは非常に前向きなことだ。今回は、法務大臣認証機関としてADRを実施する(一社)日本不動産仲裁機構の引地達也上席研究員より、調停人が当事者と向き合う際に必要となる「姿勢」について解説してもらう。

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