総合

ADRの現場から 話し合いでトラブルを解決 (14) 住宅販売士 夢のマイホームで後悔しないために

 裁判によらず、当事者同士の話し合いによってトラブルを解決するADR(裁判外紛争解決手続)。ADRは裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟さをもったトラブル解決が可能になるが、これは消費者のみならず、不動産・建築事業者にとっても有益な制度であるといえる。事業者は当事者同士の板挟みとなり時間と労力を浪費していくケースも多くあるが、ここでADRという話し合いによる具体的な解決策を提案することは非常に前向きなことであるだろう。今回は、法務大臣認証機関である(一社)日本不動産仲裁機構が取り扱うADRを実施する「調停人」としての基礎資格となった「住宅販売士」が今まで経験してきたトラブルとの関わりを、一般社団法人全国住宅営業認定協会の瀧本真也代表理事から紹介してもらう。

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