政策

今週のことば (小規模)第2号事業者(2面)

 不特法に定められているもので、投資家からの資金を集めて不動産の購入・運営に当たるものを第1号事業者といい、第1号事業者への出資・配当に係る契約締結の代理・媒介を行う事業者を第2号事業者という。小規模第2号事業者では、地域の不動産業者などが想定されている。