資格・実務 住宅新報 2017年6月6日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸借編(94) 定期借地で、事前の「期間延長特約」はできる? 印刷 Q 前回、定期借地においても、事業用借地を含め、事前に建物の「買取特約」をすることができるという記述がありましたが。 A その通りです。相手が同意さえすれば、特約は可能です。 Q それでは、定期借地(続く) この記事は有料記事です。 残り 843 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»