政策

今週のことば 建築基準法第48条ただし書き

 用途規制に適合しない建築物でも特定行政庁が特別に立地を認めることができるとする特例。各用途地域における市街地の環境に影響を及ぼすおそれがなく、公益上やむを得ないと認められる場合が対象。公開による意見聴取と建築審査会の同意が必要。第1~13項に書かれている。

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