総合

「検査済証のない建築物」 建基法適合調査でガイドライン 増改築など可能に ストック有効活用へ

 国土交通省はこのほど、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」を策定した。  建物の建築主は、建築確認後に完了検査を受け、検査済証(今週のこと(続く)

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