資格・実務 住宅新報 2013年7月30日号 不動産取引現場での意外な誤解 売買編(60) 法人格のない団体も消費者契約法の事業者になるのか? 印刷 Q 消費者契約法の適用のある「事業者」には法人も含まれますが、法人格のない団体はどうなるのでしょうか。 A 法人格のない団体であっても、団体としての実体があれば、「事業者」に含まれます。なぜならば、消費(続く) この記事は有料記事です。 残り 833 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»