開発・企業

贈与税の配偶者控除は今がチャンス <寄稿>不動産鑑定士・税理士横須賀博

 婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与により取得した場合、それらの財産に係る贈与税の課税価額から2000万円(配偶者控除額)を控除することが出来ることに(続く)

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