【問 1】 正 解 (2) (1)は正しい。 附属の建物は、規約で定めて、はじめて共用部分とすることができる。 (2)は誤りで、正解。 「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、「専有部分に属しない建物の附属物((続く)
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