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消費税8% 請負工事は半年前の前日まで 横須賀・久保田 経過措置を解説

 税理士法人横須賀・久保田(東京都千代田区)は、消費税増税関連法案が成立して14年4月から8%の税率が適用される消費税の経過措置について、このほど同社FAXNEWSで「施行日後に5%の旧税率が適用される取引」として次(続く)

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