最高裁 欠陥住宅第2次上告審 賠償広く認定 『将来危険』も

 購入した新築マンションに欠陥があった場合、設計、施工業者が賠償責任を負う範囲はどこまでなのか--。大分県のマンションの元オーナーが設計事務所と施工業者に対して損害賠償を求めた訴訟の差し戻し上告審判決が(続く)

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