マンション勧誘規制 どこからが再勧誘? 国交省 運用指針策定へ

 マンションの悪質勧誘を巡り、国土交通省は宅建業法省令改正案で「再勧誘」や「深夜の勧誘」、「勧誘目的であることや事業者名を告げずに行う勧誘」などを禁止行為として明文化した。  これは、国交省が過去2年間(続く)

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