トラブルを未然に防ぐ! 不動産調査の実務ノウハウ(72) 『契約の趣旨』は隠れた瑕疵の判断基準

 05(平成17)年8月3日、国土交通省の諮問機関である「瑕疵保証のあり方に関する研究会」(座長・金本良嗣東京大学大学院経済学研究科・公共政策大学院教授)は、「民法には、瑕疵(かし)の内容に関する規定は存在せず、(続く)

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