今週のことば ●改正建築士法による専門家関与

 鉄筋コンクリート造高さ20メートル超、鉄骨造4階建て以上、木造高さ13メートル超又は軒高9メートル超などについては構造設計一級建築士が、階数3以上かつ床面積5000平米超の建築物には設備一級建築士が、自ら設計(続く)

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