第18回で、SPCと買主との間に宅建業者を介在させるという方法を提案した。SPCに宅建免許及び不動産特定業同時業法の許可が要求されるのを回避するためであったが、これにはおまけがある。買主が瑕疵担保責任を追及(続く)
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