更新料特約及び敷引特約が消費者契約法に反して無効だとして、京都市下京区の賃貸マンションを借りていた原告が更新料11万6000円と保証金35万円の返還を求めた訴訟の判決が7月23日、京都地方裁判所であった。判決(続く)
この記事は有料記事です。 残り 545 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。
(※⼀部有料会員限定ページあり)