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宅建業法の一部改正法案、閣議決定  インスペクション活用で中古流通促進へ

政策

 政府はこのほど、宅地建物取引業法の一部改正法案を閣議決定した。
 中古住宅取引における情報提供の充実を図るため、宅建業者に対して「媒介契約の締結時に、インスペクション(建物診断・検査)事業者の斡旋(あっせん)に関する事項を記載した書面を依頼者に交付すること」「買主などに対して、インスペクション結果の概要などを重要事項として説明すること」「売買などの契約の成立時に、建物の状況について当事者(売主・買主など)双方が確認した事項を記載した書面を交付すること」の3点を義務づける。インスペクションの実施自体が義務づけられるわけではない。
 

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