政策

市街地整備で新手法 既存ストック残し再開発 国交省

 国土交通省は、有用な既存ストックを活用しながら市街地再開発ができる新しい手法を創設する方針だ。都市再開発法を含む都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案が、このほど閣議決定された。
 現行の市街地再開発事業は、施行区域内にある既存建築物をすべて除却した上で土地の高度利用を図るのが原則。これに対して、例えば一定要件を満たす既存建築物を曳家(ひきや)や移築などにより区域内の一カ所に集め、それ以外の空いた場所に新しい建築物を整備するといった事業を、都市再開発法の改正により可能にする。
 なお同法律案にはこのほか、市街地再開発の手法で団地を建て替える際の合意要件の変更などが含まれる。