政策

賃貸住宅管理業の登録制度、12月スタートへ 国交省が最終調整

 国土交通省は賃貸住宅管理業の任意の登録制度について、12月にスタートする方向で最終調整に入った。同制度を規定する告示を10月に公布する見通し。

 同登録制度について国交省は当初、悪質な家賃取立て行為などを規制する賃貸居住安定化法案との同時期施行を予定。しかし、同法案は2010年通常国会に提出されて以降、同通常国会、同臨時国会と継続審議扱いとなった。更に今通常国会でも8月30日、継続審議扱いが決定されたことなどを受け、国交省は独立した形で施行する方針を固めた。

 賃貸住宅管理業の登録制度は、家賃徴収業務や契約更新業務などを行う賃貸住宅管理業者や、住宅を借り上げて転貸するサブリース業を対象にした告示に基づく任意制度。

 登録事業者は事業者名が公表されると同時に、一定のルールが課される。このため、登録業者情報が、消費者の物件選択の判断材料などとして活用されることが期待されている。