資格・実務 住宅新報 2013年7月16日号 不動産取引現場での意外な誤解 売買編(59) 消費者契約で明け渡し遅延のペナルティを賃料の3倍とできるか? 印刷 Q 不動産の仲介業者です。以前のこのコーナー(売買編・第40回)で、消費者契約において宅建業者が売主になる場合は宅建業法が適用され、宅建業者以外の事業者(会社など)が売主になる場合は消費者契約法が適用になる(続く) この記事は有料記事です。 残り 836 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»