総合 住宅新報 2025年3月11日号 不動産取引現場での意外な誤解 売買編232 通り抜けの位置指定道路は誰でも通行できる? 印刷 Q.前回(第231回)の記述を見て、「私道」の問題は、その私道が建築基準法上の道路であるか否かを考えることと、その私道が、近隣住民が通行のできるいわゆる「通行権」のある私道であるか否かを考えることだと思いま(続く) この記事は有料記事です。 残り 806 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»