総合 住宅新報 2024年8月27日号 不動産取引現場での意外な誤解 賃貸編215 賃貸ビルの契約当事者が倒産したらどうなる? 印刷 Q.商業ビルの賃貸借契約などにおいては、借主が手形の不渡りで支払停止になったり、差押えを受けた場合には、貸主は直ちに契約を解除できるという特約をすることがありますが、これらの特約は果して有効なのでしょう(続く) この記事は有料記事です。 残り 822 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»