総合

不動産現場での意外な誤解 売買編206 不在者管理人と所有者不明管理人はどう違う?

Q.前回、所有者不明土地の所有者(法定相続人)の「生死」と「所在」が判明しなかった場合、所有者不明土地管理人の選任を裁判所に請求できるとありました。この制度は、相続財産管理人や不在者財産管理人の選任制度と(続く)

この記事は有料記事です。 残り 775 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。
新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり)

新規会員登録 有料会員登録

ログイン

新聞のお求めはこちら»  会員について»