政策

国交省 マン管新制度施行検討会 「IT総会」など標準管理規約へ コロナや法改正受け議論

 国土交通省は1月29日、第4回「マンション管理の新制度の施行に関する検討会」(座長・齊藤広子横浜市立大学教授)を開催し、マンション標準管理規約の改正について議論を行った。新型コロナウイルス感染症の拡大やそれに伴うデジタル化の進展、老朽マンション対策関連の法改正(20年6月成立)なども踏まえた改正案が提示された。

 今回提示された標準管理規約(単棟型)改正案では、現行規約の各条項およびコメントの文言修正・追加などにより、コロナ禍や法改正への管理組合による対応策等について、その範囲や留意事項などを明記した。

 筆頭に挙げられたのは、同感染症対策としてニーズの高まっている「ITを活用した総会・理事会」について。規約の検討に先立ちマンション管理業協会が、IT総会が求められている背景のほか、「ITを活用した総会の実施ガイドライン」を紹介。同協会が立ち上げた「ITを活用した総会の在り方検討会」の議論による指針で、「オンライン総会」だけでなく「リアル+オンライン併用型総会」という形も含め、「新たな総会等のスタイルとして追加的な選択を提供する」ものと位置付けた。

 管理組合のニーズや疑問なども踏まえ、「マン管新制度施行検討会」の作成した規約改正案では、ITによる総会や理事会の実施が可能なこと(標準管理規約47条、53条関係)を明記。また理事長による業務報告がオンラインでも可能であること(同38条関係)や、IT総会・理事会でも議決権行使が可能なこと(同46条、53条関係)などを規約上で明確化する案が示された。

 更に同改正法を受け、「管理計画認定」と「要除却認定」の申請を総会決議事項とする規定(同48条関係)を新設。このほか、マンション内における感染拡大防止へ向けた総会延期(同42条関係)や共用施設の使用停止(同18条関係)の規定、「置き配」のルール設定(同)、専有部分の配管工事に関する工事費の取り扱い(同21条関係)などについても改正案を提示している。