総合 住宅新報 2020年12月15日号 相続法改正と不動産 7回 配偶者居住権 (上) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継 印刷 自宅所有者に対する債権で登記も可 配偶者居住権は被相続人の所有している住居に配偶者が住んでいるときに、その住居に配偶者が死ぬまで無償で住むのを認めようという権利で、被相続人の遺言があるか、またはその(続く) この記事は有料記事です。 残り 1037 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»