総合

相続法改正と不動産 7回 配偶者居住権 (上) 全国貸地貸家協会専務理事・耶馬台コーポレーション社長 宮地忠継

自宅所有者に対する債権で登記も可  配偶者居住権は被相続人の所有している住居に配偶者が住んでいるときに、その住居に配偶者が死ぬまで無償で住むのを認めようという権利で、被相続人の遺言があるか、またはその(続く)

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