処分財産も遺産分割の対象に 前回までのあらすじ。2億円のビルと4000万円の預金があった父親が死亡した。相続人は兄弟3人で、長男は過去に父親から6000万円のアパートを貰っている(特別受益)。この長男が4000万(続く)
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