政策

<1面に関連記事> 国交省 21年度税制改正要望 防災とマンション再生で新規措置

 予算概算要求と同様、提出期限が延長されていた21年度税制改正要望。国土交通省が9月25日に公表した同要望では、法改正に伴う新規特例措置の創設が盛り込まれた。

【1面に関連記事】

 新たな特例措置の一つは改正都市再生特措法を受けたもので、災害対策に向けた街づくりや施設整備に関する分野。災害ハザードエリアからの住宅等の移転促進を後押しするため、移転先として取得する不動産に係る登録免許税等を軽減する措置のほか、一定の場合に雨水貯留浸透施設の固定資産税を恒久的に免除する措置について、それぞれ創設するよう求めている。

 もう一つの新規特例措置は、改正マンション建替え円滑化法の施策を後押しするもの。建替え事業における不動産取得税のほか、敷地売却・分割事業に伴う不動産取得税や登録免許税、所得税、法人税、事業税等について減免措置を設けるよう要求した。

住宅ローン減税弾力化も

 21年度に期限を迎える措置の延長については、複数の住宅・不動産関連団体が要望したものをはじめ、「例年と比べ多くの項目」(同省担当者)が並んだ。

 3年に一度の固定資産評価替えを控え、負担軽減措置の延長に加えて、同感染症の影響による地価下落などに対応する新規措置も盛り込んだ。また不動産流通経営協会や不動産協会、全国住宅産業協会が挙げていた「買取再販の場合の不動産取得税の軽減措置」のほか、「サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制」なども要望している。

 7月の「経済財政運営と改革の基本方針2020」を基に、住宅需要の喚起へ向け、「適用要件の弾力化を行った住宅ローン減税等」の支援策にも触れた。

 不動産市場の活性化へ向け、証券化事業を後押しする税制についての特例措置も延長・拡充を求めた。「Jリートおよび特定目的会社が取得する不動産に係る特例措置」と、「不動産特定共同事業において取得される不動産に係る特例措置」については、延長と共に一部要件の見直しを要望している。

 このほか都市の競争力向上などを図る目的で、「都市再生緊急整備地域等に係る特例措置」の延長を求めた。