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自治体のコロナ対策 休業要請緩和し支援継続 都はロードマップを公表

 5月25日に5都道県を対象とした国の緊急事態宣言が解除され、東京都は第2回の「東京都感染拡大防止協力金」の協力対象期間の変更や、今後の「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ」についての説明を行った。また、同感染症拡大の影響を受け、横浜市では同市の融資を受けている小規模事業者や市内の商店街を対象に一時金を交付するほか、東京・板橋区では小規模事業者への家賃助成などを発表した。

休業要請緩和のロードマップ 東京都

 東京都は5月25日、「東京都感染拡大防止協力金(第2回)」の支給要件となる、緊急事態措置期間中に休業等の要請等の期間を5月7日~25日の期間に変更した。支給額は50万円(2店舗以上は100万円)で、変更はない。受付要項公表は6月17日、受付期間は6月17日~7月17日。

 問い合わせ先は、東京都産業労働局総務部企画計理課。

 小池百合子都知事は5月22日、「新型コロナウイルス感染症を乗り越えるためのロードマップ」について説明した。施設の休業要請の緩和・再要請について、新規陽性者や週単位の陽性者増加比、重症患者数など7つのモニタリング指標を判断指標に設定し、検討する。

 休業要請の緩和については、ステップ0~4までの4段階を設定し、2週間単位で状況を評価して段階的に施設の休業要請を緩和する。逆に新規陽性者数が1日当たり50人を超えるなど、指標の数値が再要請の目安を超えた場合には、審議会の意見を踏まえ、再要請を実施する。

小規模事業者へ独自の家賃助成 東京・板橋区

 板橋区は5月26日、補正予算案で区独自の「小規模事業者緊急家賃助成事業」として約10億3437万円を盛り込んだ。

 同感染症拡大の影響により、経済的に大きな影響を受けている区内小規模事業者を支援するため、売上高の減少を条件に賃貸借による家賃の一部を助成する。

 助成対象は、店舗等を賃借している小規模事業者(従業員20名以下)で、売上高が20%以上減少している者。対象期間は、4月~6月(3カ月)。助成経費は、月額家賃の2分の1以内(1カ月当たりの上限5万円)。申請方法は、6月中旬に開設予定のホームページから書式をダウンロードし、郵送で受け付ける。支給開始時期は7月上旬を予定。

小規模事業者や商店街に給付金 横浜市

 横浜市は5月22日、「新型コロナウイルス感染症対応小規模事業者等支援事業」で、同感染症の影響により、融資を活用しながら事業継続を目指す小規模事業者を対象に一時金を交付する。申請期間は、5月25日~21年3月5日。2600件程度を予定し、上限に達した場合は、申請期間締め切り前に終了する。

 対象は、(1)市内に事業所を置く小規模事業者(個人、事業協同小組合、企業組合、協業組合、医業を主たる事業とする法人、特定非営利活動法人を含む)、(2)制度融資「横浜市新型コロナウイルス感染症対応資金」で、50 万円以上500万円以下の融資を受けている者(21年1月31 日までに融資を受けていること)の両方を満たす者。交付額は一律10万円。 

 問い合わせ先は、横浜市小規模事業者支援一時金コールセンター。

 また、「新型コロナウイルス感染症対応商店街等活動支援事業」では、市内商店街など約300団体を対象に加盟店舗数に応じた一時金を交付する。申請は6月30日まで郵送で受け付ける。

 交付額は、加盟店舗数×10万円。使途は、商店街のニーズに応じて衛生用品の購入やテイクアウト・デリバリー事業、商品券発行、加盟店舗の事業継続のための給付金などを選択できる。

 問い合わせ先は、横浜市経済局商業振興課。