資格・実務

不動産現場での意外な誤解 売買編135 戸籍を見れば相続関係がすべて分かるか?

 Q 所有者不明土地においては、相続財産管理人制度(民法951条以下)や不在者財産管理人制度(民法25条)を利用し、相続人を探索することができるということですが、この制度を利用するときの両者の違いがよくわかりま(続く)

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