政策

配偶者居住権受け政令改正 土地収用時の補償など規定

 政府はこのほど、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(改正民法、18年7月公布)で新設された配偶者居住権に関する規定が20年4月1日に施行されることを受け、国土交通省関係の政令等の改正を閣議決定し、公布した。施行は配偶者居住権に関する規定と同じく4月1日で、一部規定については公布日の19年12月25日に施行されている。

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