資格・実務 住宅新報 2019年10月15日号 不動産現場での意外な誤解 賃貸借編122 「1年未満」の賃貸借を期限付の契約にできる? 印刷 Q 前回、期間が「1年未満」の建物賃貸借契約を締結した場合には、「期間の定めがない」契約を締結したものとみなされるということでしたが(借地借家法29条(1))、その「期間の定めがない」というのはどういうこと(続く) この記事は有料記事です。 残り 786 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»