資格・実務 住宅新報 2019年3月26日号 不動産現場での意外な誤解 賃貸借編118 保証会社の保証システムはこれでよいか? 印刷 Q 賃貸借契約のような継続的な契約の保証人になるということは、その改正法の規定(465条の2)にもあるとおり、保証する債務が特定しないために非常にリスクが高く、そうなると、これからは個人の保証人のなり手が(続く) この記事は有料記事です。 残り 751 文字 有料会員になると続きをお読みいただけます。 新規会員登録で1ヶ月間無料でご覧いただけます。 (※⼀部有料会員限定ページあり) 新規会員登録 有料会員登録 ログイン 新聞のお求めはこちら» 会員について»