資格・実務

不動産現場での意外な誤解 賃貸借編118 保証会社の保証システムはこれでよいか?

 Q 賃貸借契約のような継続的な契約の保証人になるということは、その改正法の規定(465条の2)にもあるとおり、保証する債務が特定しないために非常にリスクが高く、そうなると、これからは個人の保証人のなり手が(続く)

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