政策

今週のことば 偽造有印私文書行使(3面)

 私文書とは、公文書以外の文書で権利・義務もしくは事実証明に関する文書のことで、私人間の各種申込書・請求書・契約書・受領証・委任状など。行使した偽造文書に印章などが入っていた場合にこの罪状に該当する。罰則は3カ月以上5年以下の懲役となっている。