資格・実務

不動産取引現場での意外な誤解 1年未満の借家はすべて無期限の借家になる?

 Q 前回、「一時使用目的」の建物賃貸借は、借地借家法の借家の章の規定の適用を受けないと書かれてありましたが、それは民法の規定の適用を受けるということでしょうか。  A その通りです。民法601条以下の賃貸(続く)

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