政策 住宅新報 2017年9月19日号 今週のことば 公信力 印刷 登記上の表示を信用して不動産の取引をした人に対し、登記名義人が真実の権利者でない場合でも、その権利を取得することが認められること。日本の登記には公信力がないので、不動産を前記の登記名義人から取得しても、真実の権利者に負けてしまうことになる。 関連記事 ――まず売主、所有者の確認徹底―― 取引事故を防げ 「売り急ぎ」「安すぎ」は要注意