政策

今週のことば 第三者管理方式(5面)

 区分所有者以外の専門家を管理者に選任する方式。多くのマンションでは、集会で区分所有者の中から複数の役員を選任し、その役員で理事会を構成。理事の互選で理事長が選任され管理者となる。不在所有者の増加などで役員のなり手が不足する場合、同方式が選択肢の1つとなる。